「精神科・心療内科への通院を続けたいけれど、医療費の負担が気になる」——そのようなお悩みをお持ちの方に、ぜひ知っていただきたい公的制度が自立支援医療(精神通院医療)です。この制度を利用すると、通院にかかる医療費の自己負担が原則3割から1割に軽減され、所得に応じたひと月あたりの上限額も設定されます。
神楽坂メンタルクリニックは、東京都の自立支援医療(精神通院医療)指定医療機関です。この記事では、制度の内容、対象となる方、申請の流れ、更新手続きまでを、図表を交えて分かりやすく解説します。
この記事の目次(タップで移動できます)
1. 自立支援医療(精神通院医療)とは?
自立支援医療(精神通院医療)とは、精神疾患の治療のために継続して通院する方の医療費負担を軽くする、国の公費負担医療制度です。障害者総合支援法に基づいて全国で実施されており、通常は3割の窓口負担が原則1割になります。
「自立支援」という名称から、重い障害のある方だけの制度と思われがちですが、実際にはうつ病や不安症などで外来通院を続けている多くの方が利用している、身近な制度です。厚生労働省の資料でも、症状がほとんど消失している方が軽快状態の維持・再発予防のために通院を続ける場合も対象になるとされています。
ポイント:精神障害者保健福祉手帳とは別の制度です。手帳を持っていなくても申請でき、申請したことが職場などへ自動的に通知されることもありません。
2. どのような方・医療が対象になる?
対象となる方
対象は、通院による治療を継続的に必要とする程度の精神疾患(てんかんを含む)のある方です。統合失調症や双極症(そうきょくしょう。躁うつ病とも呼ばれます)だけでなく、うつ病、不安症、強迫症、PTSD、発達障害、認知症、睡眠障害、依存症など、幅広い疾患が対象になり得ます。実際に対象となるかどうかは、診断書をもとに東京都(自治体)が審査のうえ判定します。
ご注意:区市町村民税(所得割)が年23万5千円以上の「世帯」の方は原則として対象外です。ただし、「重度かつ継続」(高額な治療を長期間続ける必要がある方)に該当する場合は、経過措置(令和9年〈2027年〉3月31日まで)により対象となります。
対象となる医療
精神疾患やそれに関連する病態に対して、入院せずに行われる医療が対象です。具体的には次のようなものが含まれます。
なお、制度が使えるのは、受給者証にあらかじめ登録した指定医療機関・薬局のみです。当院は指定医療機関ですので、当院を登録してご利用いただけます。
3. 利用するメリット:自己負担はどれくらい軽くなる?
最大のメリットは、窓口での自己負担が原則3割から1割に下がることです。例えば、1か月の医療費(10割)が診察と薬あわせて10,000円だった場合、窓口負担は3,000円から1,000円になります。
精神科の通院は、症状が落ち着いてからも再発予防のために治療を続けることが大切な場面が少なくありません。医療費の負担が軽くなることで、経済的な心配を減らしながら、無理なく治療を続けやすくなることが、この制度の大きな意義です。
メリットのまとめ
・窓口負担が原則3割 → 1割に軽減される
・所得に応じたひと月あたりの上限額が設定され、それを超える負担は生じない
・診察だけでなくお薬代(院外薬局)も対象になる
・東京都・新宿区の助成により、住民税非課税世帯では自己負担が実質0円になる場合がある(詳しくは第5章)
4. 所得区分ごとの自己負担上限月額(早見表)
自己負担が1割になることに加え、「世帯」の所得に応じてひと月あたりの負担上限額が設定されます。上限に達した後は、その月の対象医療費の窓口負担はかかりません。ここでいう「世帯」は住民票の家族ではなく、同じ医療保険に加入している家族を指します。
※1 上限月額が適用されるのは「重度かつ継続」に該当する場合です。非該当の場合、負担は1割ですが月額上限はなく、医療保険の自己負担限度額までとなります。
※2 「重度かつ継続」に該当する場合のみ、経過措置(令和9年3月31日まで)で対象となります。非該当の場合は制度の対象外です。(出典:新宿区・東京都福祉局)
5. 東京都・新宿区の上乗せ助成
東京都には、住民税非課税世帯(低所得1・低所得2に該当する方)の自己負担分をさらに助成する制度があり、該当する方は窓口負担が実質0円になります。加入している医療保険によって、助成の実施主体が異なります。
いずれも申請時に手続きできますので、住民税非課税世帯に該当しそうな方は、申請窓口でその旨を伝えてみてください。
6. 申請の流れ(5つのステップで図解)
申請は「主治医に相談 → 診断書の作成 → 区市町村の窓口へ申請」という流れで進みます。手続きの全体像は次のとおりです。
1主治医に相談する
診察の際に「自立支援医療を利用したい」とお伝えください。制度の対象になり得るか、医師がご説明します。
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2診断書を作成してもらう
東京都指定の様式「自立支援医療診断書(精神通院)」を医療機関で作成します。様式は区市町村の窓口(保健センター等)で受け取れます。当院での作成料は6,600円(税込)です(文書料金のご案内はこちら)。作成日から3か月以内のものが有効です。
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3お住まいの区市町村の窓口で申請する
新宿区の場合は、お住まいの地区を管轄する保健センターが窓口です。申請書に、利用する医療機関(当院)と薬局を記入して登録します。
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4申請書の控えを受け取り、受診時に提示する
制度は申請書を窓口が受理した日から適用されます。受給者証が届くまでの間は、申請書の控えを当院と薬局の窓口にご提示ください。
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5受給者証が交付される(約2〜3か月後)
審査を経て「自立支援医療受給者証(精神通院)」がご自宅に届きます。以降は、受給者証と自己負担上限額管理票を受診のたびに窓口へご提示ください。
新宿区の申請窓口(保健センター)
新宿区では、お住まいの地区を管轄する保健センターで受け付けています。神楽坂周辺(牛込地域)にお住まいの方は牛込保健センターが管轄となることが多いですが、事前に管轄をご確認ください。
新宿区以外にお住まいの方は、お住まいの区市町村の障害福祉担当窓口・保健センター等が申請先です。
7. 必要書類チェックリスト
新規申請に必要な書類は、大きく分けて次の4点です。お住まいの自治体や状況により追加書類が必要になる場合がありますので、事前に窓口へご確認いただくと安心です。
8. 有効期間と更新(継続)手続き
受給者証の有効期間は原則1年間で、継続して利用するには毎年の更新手続きが必要です。更新は有効期間満了日の3か月前から申請できます。審査には2か月程度かかるため、早めの手続きがおすすめです。
更新忘れにご注意:有効期限を過ぎると再開申請となり、診断書(費用と作成期間)が改めて必要です。当院では、通院中の方の更新時期が近づいた際、診察時にお声がけするよう努めています。ご自身でもスマートフォンのカレンダーに「有効期限の3か月前」を登録しておくと安心です。
こんなときは変更等の手続きを
9. 利用にあたっての注意点
便利な制度ですが、次の点にはご注意ください。
・登録した医療機関・薬局でのみ使えます。受給者証に記載のない医療機関・薬局では適用されません。変更する場合は事前の変更申請が必要です。
・精神疾患の治療以外には使えません。風邪や内科疾患など、精神疾患と関係のない治療は対象外です。
・診断書料など保険外の費用は対象外です。診断書の作成料そのものには制度は適用されません。
・認定の可否や所得区分は自治体の審査で決まります。診断書の内容や世帯の課税状況をもとに東京都が判定するため、申請すれば必ず認定されるものではありません。ご不明な点は窓口または診察時にご相談ください。
10. よくあるご質問(FAQ)
Q1. うつ病や不安症、不眠症でも対象になりますか?
A. 対象になり得ます。この制度は統合失調症など特定の疾患に限られるものではなく、通院による治療を継続的に必要とする精神疾患(てんかんを含む)が広く対象です。対象となるかどうかは診断書をもとに自治体が審査します。まずは診察時にご相談ください。
Q2. 申請すると会社や周囲に知られてしまいませんか?
A. 申請したことが職場などへ自動的に通知される仕組みはありません。受給者証は自治体からご本人に交付され、医療機関と薬局の窓口で提示して使うものです。なお、ご自身の状況により気になる点がある場合は、申請窓口や診察時にご相談ください。
Q3. 申請してから使えるようになるまで、どのくらいかかりますか?
A. 制度自体は申請書が窓口で受理された日から適用されます。受給者証の交付には約2〜3か月かかりますが、その間は申請書の控えを医療機関・薬局に提示することで1割負担で受診できます(取り扱いは医療機関・薬局にご確認ください)。
Q4. 更新を忘れて有効期限が切れてしまったら?
A. 期限が切れた後の申請は「再開申請」となり、診断書の提出が必要です。再開申請の受理日から改めて適用されるため、期限切れの間の医療費は通常の負担割合になります。更新は満了日の3か月前から手続きできますので、お早めにお手続きください。
Q5. 精神障害者保健福祉手帳と同時に申請できますか?
A. 同時に申請できます。その場合、手帳用の診断書1枚で両方を申請できる場合があります(「重度かつ継続」として申請する場合は別途意見書が必要なことがあります)。また、有効期限内の手帳をすでにお持ちの方は、手帳の写しで自立支援医療を申請できる場合があります。
Q6. 他院から神楽坂メンタルクリニックに転院した場合、受給者証はそのまま使えますか?
A. そのままでは使えません。受給者証に登録された医療機関を当院へ変更する「変更申請」を、事前にお住まいの区市町村窓口で行っていただく必要があります。変更は申請受理日から適用されます。手続きの進め方が分からない場合は、受付でお気軽にお尋ねください。
11. 当院での申請サポートについて
神楽坂メンタルクリニックは自立支援医療(精神通院医療)の指定医療機関です。診断書の作成(東京都指定様式・6,600円税込)から、申請の進め方のご案内、更新時期のお声がけまで、通院を無理なく続けていただけるようサポートしています。
医療費のご負担が気になって受診をためらっている方も、まずは一度ご相談ください。制度のご利用を含め、お一人おひとりの状況に合わせた治療の続け方を一緒に考えていきます。なお、制度の利用はあくまでご本人の任意です。ご希望やご事情に応じて、診察時に遠慮なくお申し付けください。
お電話でのご予約・お問い合わせ:03-5579-8290
参考文献・出典
・東京都福祉局「自立支援医療(精神通院医療)について」
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/shougai/nichijo/tsuuin/seishintsuuin
・新宿区「自立支援医療(精神通院医療)」
https://www.city.shinjuku.lg.jp/kenkou/yobo01_001021.html
・厚生労働省「自立支援医療制度の概要」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/jiritsu/index.html
・神楽坂メンタルクリニック「自費診療および文書作成料金」
https://kagurazaka-mental.com/selfpay/
※ 本記事の内容は2026年7月時点の情報に基づいています。制度の内容や金額は変更される場合がありますので、最新の情報は各自治体のホームページ・窓口でご確認ください。認定の可否・所得区分は自治体の審査により個々に決定されます。
【監修・執筆】永井常高(神楽坂メンタルクリニック院長・精神保健指定医・精神科専門医/指導医)
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