「休職することになったけれど、収入が途絶えてしまう…」という不安は、精神疾患で休職される患者さんの多くが抱える現実的な心配事のひとつです。しかし、健康保険には「傷病手当金」という、休職中の生活を支えるための制度があります。
このブログでは、うつ病・適応障害・双極性障害・不安症などの精神疾患で休職された方が傷病手当金を正しく受給できるよう、申請の仕組みから注意点まで詳しく解説します。
1. 傷病手当金とは何か
傷病手当金とは、業務外の病気やケガによって働くことができなくなった被保険者(会社員・公務員など)の生活を保障するための健康保険の給付制度です。
精神疾患(うつ病・適応障害・双極性障害・統合失調症・不安症など)も対象となります。「こころの病気」だから申請できない、ということはありません。身体の病気と同じように申請できます。
なお、自営業者・フリーランスが加入する国民健康保険には傷病手当金制度はありません(一部の自治体が独自に設けている場合を除きます)。会社員・公務員など、職場の健康保険・共済組合に加入している方が対象です。
2. 支給される4つの条件
傷病手当金は、次の4つの条件をすべて満たした場合に支給されます。
条件①:業務外の病気・ケガによる療養であること
「病気やけがの療養」とは、医師の指示のもと、病気やけがの治療のために仕事を休むことです。医師の指示があれば、入院だけでなく自宅での療養も該当します。うつ病などの精神疾患も対象となります。業務上の事由による病気やけがの場合は、傷病手当金ではなく、労災保険の給付対象となります。
精神科・心療内科に通院しており、主治医が「仕事を休む必要がある」と判断している状態であれば、基本的に要件を満たします。
条件②:働くことができない状態であること
病気やけがによって、今まで携わっていた仕事ができない状態を意味します。「働くことができない」ことについては、医師による証明が必要です。
申請書の「療養担当者記入欄」に、主治医が「労務不能である」という証明を記入します。当院では、この証明欄への記入が必要な場合はご相談ください。
条件③:連続する3日間を含み、4日以上休んでいること(待期)
病気やけがの療養のために3日間連続で仕事を休んだ場合に、4日目以降の休業日が支給対象となります。連続する3日間は「待期」と呼ばれ、有給休暇、土日・祝日などの公休日も含まれます。
この「待期3日間」は給付の対象外です。4日目から支給が始まります。待期期間を有給休暇で消化することは問題ありません。多くの方が、最初の3日間(待期)だけ有給休暇を使い、4日目以降を欠勤扱いとして傷病手当金を受給します。

条件④:休んだ期間、給与が支払われていないこと
3日間連続で仕事を休み、4日目以降の休業日のうち、給料の支払いがない日が支給対象となります。給与が支払われている場合でも、その額が傷病手当金の額より少なければ、差額分が支給されます。
3. 受給できる金額:いくらもらえるか
傷病手当金の1日あたりの金額(支給日額)は以下の計算式で求められます。
支給日額 = 支給開始日以前12か月の各標準報酬月額の平均 ÷ 30日 × 2/3(約66.7%)
支給開始日とは、初めて傷病手当金をもらった日のことです。標準報酬月額には、給与だけでなく、賞与や各種手当も含まれます。
わかりやすく言うと、おおよそ「月給の約3分の2」が月単位で受給できるイメージです。
計算例として月給30万円の方の場合を示します。標準報酬月額30万円を30日で割ると1万円となり、その3分の2は約6,667円が1日あたりの支給額です。1か月(30日)分では約20万円の受給となります。
なお、標準報酬月額は実際の月給とは必ずしも一致しません。ご自身の標準報酬月額は、会社の給与明細や健康保険組合に確認できます。
4. 支給期間:いつまでもらえるか
2022年改正で「通算化」が導入されました
改正後(2022年1月1日以降)の支給期間は、同じ病気やケガについて、支給開始日から通算して1年6か月となります。そのため、復職期間を除いて、最大で1年6か月分受給することができるようになりました。
改正前は「支給開始からカレンダー通りに1年6か月」だったため、途中で復帰して給料をもらっていた期間も1年6か月に含まれてしまい、残りの期間が目減りしていました。改正後は実際に傷病手当金が支給された日数だけを通算して1年6か月に達するまでもらえるため、途中で復帰した期間はカウントされません。がん治療やメンタル不調などで、入退院や休職・復職を繰り返しながら働く方にとって非常に有利な制度となっています。
精神疾患では、休職→復職→再休職というケースが少なくありません。この改正により、一度復職した期間は1年6か月にカウントされなくなったため、実質的に保障が手厚くなりました。
5. 申請の流れ:ステップごとに解説
Step 1:会社に休職を申し出て、申請書を受け取る
まず職場(人事担当者)に休職の意向を伝え、「傷病手当金支給申請書」を受け取ります。会社によっては、健康保険組合や協会けんぽのウェブサイトからダウンロードする場合もあります。
申請書は1組4枚で構成されており、次の3つの記入欄があります。本人記入欄(被保険者本人が記入)、事業主記入欄(会社・事業主が記入)、療養担当者記入欄(主治医が記入)の3つです。
Step 2:本人記入欄を記入する
健康保険証の記号と番号を記載する必要があるため、健康保険証を見ながら漏れがないように記載しましょう。
本人記入欄には、氏名・生年月日・住所・健康保険の記号番号・振込先口座・休んだ期間(申請期間)・傷病名・発症日などを記入します。
Step 3:主治医(療養担当者)に証明を依頼する
当院(神楽坂メンタルクリニック)への申請書の持参について
当院で傷病手当金申請書の療養担当者欄への記入を承っています。受診時にお持ちください。記入には数日〜1週間程度のお時間をいただく場合があります。なお、療養担当者から証明をもらうときの費用は、本人が負担します。
一般的に文書料として別途費用(保健点数100点=1,000円/回)がかかります。
重要な点として、申請書には「実際に休んだ期間」しか記入できません。まだ休んでいない将来の期間(休む予定でも)に対して主治医が証明を行うことはできませんので、申請は「休んだ期間が終わった後(または当月末)」に行います。
Step 4:事業主記入欄を会社に記入してもらう
会社の担当者(人事・総務)に申請書を渡し、事業主記入欄(給与の支払い状況・出勤状況など)を記入してもらいます。
Step 5:健康保険組合・協会けんぽに提出する
すべての申請書類がそろったら、健康保険組合に提出しましょう。会社経由で提出する方法と、健康保険組合に直接提出する方法があります。会社によって提出方法が異なるため、事前に確認しておきましょう。
提出後、実際に給付金が振り込まれるのは申請後約2週間〜1か月程度かかります。書類に不備がなければ、協会けんぽの場合は受付日から10営業日以内に支払われるとされています。
Step 6:以降は1か月ごとに繰り返す
傷病手当金は1回の申請で長期間分を申請するのではなく、1か月ごとに定期的に行うのが一般的です。
月収の代替として利用する場合は、1か月に1回程度のペースでの申請がおすすめです。給与の支払いの有無を証明するため、給与の締切日ごとに申請するとスムーズです。
6. 精神疾患特有の注意点
精神疾患で休職する患者さんに特有の、見落としやすいポイントをまとめます。
注意点①:「業務上の病気」とみなされた場合は労災扱いになる
職場でのハラスメントや過重労働が主な原因と認められた場合、傷病手当金ではなく労災保険の対象となる可能性があります。労災認定を受けた場合の給付は傷病手当金より手厚い場合が多いため、心当たりがある方は主治医や労働基準監督署にご相談ください。
注意点②:有給休暇の使い方に注意する
有給休暇消化中は給与が支払われているため、傷病手当金は支給されません。ただし、最初の3日間(待期期間)に有給休暇を充てることは問題なく行われており、待期成立後の4日目以降は欠勤扱いにして傷病手当金を申請するのが一般的な流れです。有給休暇を長期間使い切ってから傷病手当金を申請することも可能ですが、給付開始が遅くなります。
注意点③:退職後(資格喪失後)も受給できる条件がある
在職中に傷病手当金を受け取っていて、残りの期間があるうちに会社を退職することになった場合でも、一定の条件を満たしていれば、残りの期間について引き続き傷病手当金を受けることができます。
退職後も受給を継続するための主な条件は以下のとおりです。
- 退職日まで継続して1年以上、健康保険の被保険者であったこと
- 退職日の時点で傷病手当金の受給条件を満たしていること(退職日に出勤していないこと)
- 退職後も同じ病気で継続して働けない状態であること
特に注意すべきは、退職日も休業していることと、退職後も同じ病気で継続して働けない状態であることです。退職日に「挨拶のために出勤した」という場合でも、その日は労働があったとみなされ、継続給付の要件が途切れる可能性があります。退職前に必ず主治医・会社・健康保険窓口に確認してください。
なお、任意継続で保険に加入している期間中に発生した病気やケガに関しては、傷病手当の対象外となります。退職前から受給中の継続給付とは異なり、退職後に任意継続に切り替えてから新たに申請することはできませんので、注意が必要です。
注意点④:失業手当との同時受給はできない
傷病手当金の受給中は「働けない状態」であるため、「すぐに働ける状態の人が仕事を探している場合にもらえる」失業給付(雇用保険の基本手当)との同時受給はできません。退職後に状態が回復して求職活動を始める段階で初めて失業手当の申請を行います。
注意点⑤:障害年金との関係
傷病手当金の受給期間が満了しても傷病が治癒・軽快していない場合は、障害年金を請求します。傷病手当金(最大1年6か月)が終了した後も就労困難な状態が続く場合は、障害年金(精神の障害)の申請を検討することになります。障害年金の手続きは複雑なため、精神保健福祉士や社会保険労務士にご相談ください。
注意点⑥:申請書の「申請期間」は実際の休業期間のみ
先述のとおり、主治医はまだ来ていない将来の期間について「労務不能」の証明をすることができません。申請は必ず「実際に休んだ期間が終わってから」行ってください。「1か月分まとめて月末に申請する」のが最もスムーズな方法です。
7. よくある質問(Q&A)
Q1. 初めて精神科を受診した日から傷病手当金をもらえますか?
受診日から連続して3日間の待期を経た4日目以降が対象となります。初診日より前から休んでいた場合でも、医師の証明ができるのは「実際に診察した日以降の期間」となりますので、できるだけ早い段階でご受診いただくことを勧めています。
Q2. 傷病手当金を申請していることは会社にバレますか?
申請書には担当医師や事業主に記入してもらうものがあります。事業主記入欄は会社側が記入するため、会社は申請の事実を把握します。ただし、傷病名の詳細まで会社に開示する義務はなく、精神疾患であることを明示しないことも可能な場合があります。傷病名の記載方法については主治医にご相談ください。
Q3. 休職中に少しアルバイトをしたら受給できなくなりますか?
傷病手当金は「働くことができない状態」であることが条件です。休職中に別の就労(アルバイト等)を行った場合、「労務不能」の証明が困難になり、受給が取り消される可能性があります。休職中の就労は慎重に判断してください。
Q4. 同じ病気で再休職した場合、また1年6か月もらえますか?
2022年の改正により「通算化」が導入されたため、過去の受給日数が引き継がれます。たとえば、1回目の休職で6か月分受給し、一度復職した後、再び同じ病気で休職した場合は、残りの12か月分が上限となります(合計1年6か月が最大です)。
Q5. 主治医が変わった場合はどうなりますか?
主治医が変わっても、傷病手当金の受給資格自体は変わりません。ただし、申請書の療養担当者欄は現在の主治医に記入してもらう必要があります。当院に転院された場合も継続して証明書類の作成が可能ですので、ご相談ください。
8. 当院でのサポート
神楽坂メンタルクリニックでは、精神疾患で休職される患者さんの傷病手当金申請に関して、以下のサポートを行っています。
傷病手当金申請書(療養担当者欄)への記入、休職に関する診断書・意見書の作成、休職中の定期通院(通院が傷病手当金申請の証明に必要な場合があります)、復職時の段階的就業に関する主治医意見書の作成、傷病手当金終了後の障害年金申請に関するご相談(社会保険労務士のご紹介を含む)です。
傷病手当金や休職に関するご不明な点は、診察時または受付スタッフにお気軽にお申し付けください。経済的な不安を軽減し、安心して療養に専念できる環境を整えることが、回復への第一歩です。
まとめ
傷病手当金の要点を整理します。対象は会社員・公務員など健康保険加入者で、精神疾患も対象となります。支給額はおおむね「月給の約3分の2」です。支給期間は通算1年6か月(2022年改正で復職期間はカウントされなくなりました)。申請は1か月ごとに行い、本人・会社・主治医の三者で書類を作成します。退職後も条件を満たせば受給継続が可能です。
経済的な心配が重なると、精神的な回復の妨げになります。使える制度を正しく理解し、安心して治療に向き合っていただければと思います。
参考資料
>>全国健康保険協会(協会けんぽ). 病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
>>厚生労働省. 健康保険法の一部改正(傷病手当金の支給期間の通算化). 令和4年1月1日施行.


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